おはようございます。

 

 

朝起きたら・・・。

 

メルマガ、ブログの記事が

消えていて、真っ青な顔で

思い出しながら書き直している

原口です。

 

 

 

 

いつもの時間から15分遅れての

配信です・・・。

 

 

 

申し訳ありません。

 

 

 

2023年10月からスタートする
インボイス制度。

 

 

 

激変緩和措置で
大幅減税の発表が
ありました。

 

 

 


みなさんの応援で成り立っています

 

 

 

本日は

 

 

インボイス制度、
激変緩和

 

 

について話を
していきます。

 

 

 


 

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何度か話をさせてもらった
インボイス制度。

 

 

 

激変緩和措置が
発表されました。

 

 

 

個人事業主、フリーランスの
消費税

 

 

 

売上税額の2割に
なりました。

 

 

 

何!?

どういうこと!?

 

 

 

と思うと思います。

 

 

 

2022年11月20日。
日経新聞から発表が
されました。

 

 

 

その内容は・・・。

 

 

 

インボイス制度、
減税緩和措置

 

 

 

免税事業者から課税事業者に
変わる際・・・。

 

 

 

納税額が受け取る
消費税の2割に。

 

 

 

現在の簡易課税制度だと
フリーランスの声優さん、
漫画家さんが反発をしているから
と書かれています。

 

 

 

特別措置は
2023年10月から3年間。

 

 

 

日本商工会議所の調べでは

 

 

 

課税事業者になると意思表示を
しているのは3割。

 

 

 

取引先から要請があれば、
課税事業者になる意思表示を
しているのが2割。

 

 

 

つまり半分の免税事業者が
課税事業者になる。

 

 

 

そのため、減税措置が
検討されている。

 

 

 

と記事には書かれて
いました。

 

 

 

まだ確定ではありません。

 

 

 

国としては免税事業者が
課税事業者になる事が
税収アップに繋がります。

 

 

 

なので、課税事業者に

なるまでの3年間で大幅な

減税措置が検討されたのだと思います。

 

 

 

それでは本題へ。

 

 

 

まずは消費税売上の
2割について。

 

 

 

消費税の仕組みは何度か
お話をさせてもらっています。

 

 

 

1,000円の商品を
仕入れました。

 

購入時に

 

商品代1,000円 消費税100円

 

合計1,100円

 

 

 

2,000円でその商品を
売りました。

 

販売時に

 

商品代2,000円、消費税200円

 

合計2,200円

 

 

 

消費税200円-100円=100円

 

 

 

を消費税として納める。

 

 

 

これが消費税の原則的な
考え方です。

 

 

 

しかし、2023年10月に
インボイス制度がはじまった場合

 

 

 

この消費税のやりとりに
ついてインボイスを発行。

 

 

 

この発行されたインボイスが
納税証明書の代わりになります。

 

 

 

つまり、消費税を払うなら
インボイスを持っていないと

 

 

 

消費税の計算が
できないよー。

 

 

 

という風になります。

 

 

 

課税事業者の場合、

 

 

 

インボイスをもらって
インボイスを発行。

 

 

 

これで問題はありません。

 

 

 

免税事業者の場合、

 

 

 

インボイスの発行は
できません。

 

 

 

免税事業者なので、
消費税は納めなくていい

 

 

 

という状況でしたが・・・。

 

 

 

今後は・・・。

 

 

 

取引先から10%分の消費税を
もらえていました。

 

 

 

しかし、インボイス制度が
始まったら10%全額は
もらえなくなる可能性が
あります。

 

 

 

消費税分

 

8割になるのか、

 

5割になるのか

 

もしくは消費税分が
もらえなくなるのか。

 

 

 

それどころかインボイスを
発行できないと

 

 

 

消費税計算が出来ないので、
免税事業者との取引自体が
なくなる。

 

 

 

という可能性も大いに
あります。

 

 

 

これが大きな問題でした。

 

 

 

ここで出てくるのが
売上税率2割の軽減策。

 

 

 

売上税率つまり・・・。

 

 

 

商品を1000円で買った場合。

 

 

 

商品代1,000円 消費税100円

 

 

 

この時の消費税分
100円の2割。

 

 

 

20円を納付。

 

 

 

これが売上税率2割の
特例になります。

 

 

 

ここで絡んでくるのが
簡易課税との関係です。

 

 

 


今日の原口は何位?

 

 

 

長くなったの続きます。

 

 

 

本日はここまでになります。

 

 

 

最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

 

 

 

みなさんにとっていい一日に
なる事を願っています。

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

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