おはようございます。
以前に書いたリライトです。
個人事業主も法人も古物商を
取得しておきましょう。
インボイス制度で必要になります。
本日は
インボイス制度
について話を
していきます。
インボイス制度の基本
インボイスとは、取引ごとに税率を区分した
請求書(適格請求書)のことです。
インボイス制度は正式名称を
「適格請求書等保存方式」
といい、仕入税額控除を受ける際に
適格請求書の保存が必要になる制度です。
2019年10月の
消費税10%引き上げ
と
軽減税率導入
に対応するために、4年間の経過措置を
経て導入される予定です。
軽減税率って何?
軽減税率とは、2019年10月の消費税率を
10%引き上げに伴い実施された政策です。
軽減税率は切り詰めた生活を行う
家庭に配慮するための政策で、
対象品目の税率を8%に据え置きます。
対象品目には飲食料品などが含まれ、
今まで税率が一律だった日本に
複数の税率が存在することになります。
軽減税率の場合、事業者は消費税の
仕入税額控除を正確に行うために、
商品ごとの適用税額を区分して
税額を計算しなければなりません。
不正や記載ミスを防ぐためにも、
適用税額ごとに区分された書類の
提出が必要になります。
インボイス制度導入で
仕入税額控除はどう変わるの?
仕入額控除を行うために事業者に
求められていたのは・・・
「帳簿の保存」
と
「取引の相手が発行した請求書などの
客観的な証拠書類の保存」
でした。
税額は一律だったため、請求書などに
商品ごとの適用税率・税額を記載することは
義務付けられていませんでした。
2019年10月に軽減税率が導入され、
まず
「区分記載請求書保存方式」
が始まりました。
区分記載請求書保存方式は
仕入税額控除を行う際に、
税率ごとに集計して税金計算を
する方式です。
「区分記載請求書」の記載事項は
こんな感じです。
発行者の氏名または名称
取引年月日
取引の内容
受領者の氏名または名称
(追加項目)軽減税率の対象品目である旨
(「※」や「★」印等を付けることで明記)
(追加項目)税率ごとに区分して合計した
対価の額(税込)仕入税額控除をするには
従来通り帳簿と請求書などが必要ですが、
売り手に区分記載請求書などの発行は
義務付けられていません。
請求書の受領者が、新たに
追加された2項目の記載がない
「区分記載請求書」
を受け取った場合には、
取引の事実に基づいて
「区分記載請求書」
に追記することができます。
インボイス方式(適格請求書保存方式)は
2023年10月から開始されます。
「適格請求書」
の記載事項はこんな感じです。
発行者の氏名または名称
取引年月日
取引の内容
受領者の氏名または名称
(追加項目)適格請求書発行事業者の登録番号
(追加項目)軽減税率の対象品目である旨
(「※」や「★」印等を付けることで明記)
(追加項目)税率ごとに区分して合計した対価の額
(税抜または税込)と適用税率
(追加項目)税率ごとに区分して合計した消費税額等
(消費税額および地方消費税額の合計金額)
「適格請求書」とは別に、取引の相手方の氏名などを
省略した
「適格簡易請求書」
というものが存在します。
適格簡易請求書は不特定多数の人に
販売などを行う、小売店・飲食店・
タクシーなどといった一定の事業者が
発行することができます。
従来の仕入税額控除との違いは、
事前申請を行った適格請求書発行事業者が
発行した適格請求書、もしくは適格簡易請求書のみが、
税額控除を行う要件を満たすとされる点です。
インボイス制度はどんな事業者に
関わりがある制度?
転売やせどりにも関係すんの?
軽減税率は飲食料品の取り扱いがない
事業者にも関わりがある制度です。
例えば接待や会議のために
購入する茶菓や飲食料品の
贈答品は軽減税率の対象になります。
それらの仕入れがある場合、
事業の業態に関わらず仕入税額控除に
適格請求書が必要になります。
そのため軽減税率同様、
インボイス制度も全ての事業者に
関わりがある制度です。
そして、せどりに関して減税対象になる
要件に
「古物商」の取得。
が要件になるとされています。
とても大事な事なので、
今日の話をさせてもらいました。
本日はここまでになります。
最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
みなさんにとっていい一日に
なる事を願っています。
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