おはようございます。

 

 

 

インボイス制度にも必要な
古物商

 

 

公式LINEに質問がきたので、
話をさせてもらおうと思います。

 

 

 


みなさんの応援で成り立っています

 

 

 

本日は

 

 

古物商許可って必要?

 

 

について話を
していきます。

 

 

 

LINEに質問をいただきました。

 

 

 

「せどりをやっていますが古物商許可は
取った方がいいですか?」

 

 

 

という内容です。

 

 

 

最近、色々な情報が出ています。

 

 

 

原口が所轄の警察の担当者さんや
知り合いの行政書士さんなどに
聞いた内容をシェアさせていただきます。

 

 

 

ある行政書士さんは

 

「必要」

 

と言ったり・・・。

 

 

 

とあるサイトでは

 

「しっかりとした結論」

 

が無い。

 

 

 

とりあえず

 

 

 

「古物商許可を取得しておくのが無難」

 

 

 

などと明確になっていません。

 

 

 

しかし、すみません。
原口も同じ意見です。

 

 

 

「古物商許可は取得が必要」

 

 

 

です。

 

 

 

専門家ではないので、しっかりと
ご自身でも確認をお願いしたいです。

 

 

 

地域によって返答が変わるので、
一番、確実なのは所轄の警察に
聞きに行くのが一番です。

 

 

 

以下は原口の見解です。

 

 

 

量販店、Amazon本体、メーカー、
卸から「のみ」の仕入れで・・・。

 

 

 

新品のみを扱う
せどり・転売の場合は・・・。

 

 

 

「古物商許可は必要ありません」

 

 

 

しかし、仕入れ先に応じて
変わってきます。

 

 

 

同業者、中古商品の仕入れやメルカリ、
ヤフオクなどの個人売買サイトから
仕入れをした場合は必要になってきます。

 

 

 

まず

 

「古物営業法の目的」

 

ってなんだ?

 

 

 

という事になります。

 

 

 

「古物営業法」の目的は・・・・

 

 

 

1番頭にある条文は

 

盗品等の売買の防止、その場合、
即発見できるようにするため。

 

盗品その他の犯罪の防止を図り、
その被害を回復する為にあります。

 

 

 

リサイクルショップなどに不用品を
売りにいった経験があると思います。

 

 

 

その時に身分証が必要であったり、
同じ商品の複数、買い取りはできません。

 

 

 

と言われた事はないですか?

 

 

 

ご家族がいれば、ゲームソフトなど
複数あってもおかしくないのに!

 

 

 

日にちを分けないといけないなんて、
面倒!

 

 

 

と思った事もあるはずです。

 

 

 

その理由がこれです。

 

 

 

一方、メーカーさんや小売店さん、

卸さん等から新品を購入している場合、

購入した商品が「盗品等」である可能性は

低いとされています。

 

 

 

そのため、古物営業法の趣旨には

当てはまらず、新品の転売については、

古物商許可は必要ないと考えられるそうです。

 

 

 

難しい話が長くなったので続きます。

 

 

 

本日はここまでになります。

 

 

 

最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

 

 

 

みなさんにとっていい一日に
なる事を願っています。

 

 

 

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