おはようございます。

 

 

 

先日の話の続きです。

 

 

先日の記事はこちらから

https://www.taa-netbiz.com/2021/09/27/need-an-antique-dealer-license/

 

 

 


みなさんの応援で成り立っています

 

 

 

本日は

 

 

古物商許可って必要?

 

 

について話を
していきます。

 

 

 

先日の記事の続きです。

 

 

 

メーカーや小売店等から購入した新品が、
「古物営業法」の「古物」に当てはまるのかを
考えてみました。

 

 

 

「古物とは」どのような物をいうのかが
書かれています。

 

 

 

「1度使用された物品、もしくは、
使用されない物品で使用のために
取引されたもの、または、
これらの物品に幾分の手入れをしたもの」

 

 

 

新品を販売するメーカーや小売店等から、
新品を購入した場合、購入の目的が

「使用のため」であれば、未使用であっても

「古物」に該当するとなります。

 

 

 

 

目的が「転売」の場合は?

 

 

 

この場合、たとえ目的が「転売」であっても、
メーカーや小売店等から一度でも消費者の手に
渡った物品は、未使用品であったとしても
古物に該当することとなります。

 

※警察に聞きました。

 

 

 

その理由は、次のとおりでした。

 

 

 

「使用のために取引されたもの」とは、
法律では次のように解釈されています。

 

 

 

『自己が使用し、又は他人に使用させる

目的で購入等されたもの』

 

 

 

「転売」が目的ということは、購入者自身には、
使用する意思はなくても、転売先の相手方が
使用することを想定していると捉えることが

できます。

 

 

 

また、転売目的で購入した新品でも、
転売人の手に渡った時点で、一度は
市場に出たことになり「古物」と

判断されます。

 

 

 

市場に出た物品である以上、
盗品等の混入の可能性も出てくることから、

 

 

 

「古物営業法」上では、「古物」に該当し、
「古物営業法」の法の趣旨にも当てはまります。

 

 

 

新品の転売は「古物営業」に該当するのか?

 

 

 

では、新品の転売が「古物営業」に

該当するのかを聞いてみました。

 

 

 

「古物営業法」には、「古物営業」
について定義されています。

 

 

 

その内容は、次のとおりです。

 

 

 

「古物を売買し、もしくは交換し、
または委託を受けて売買し、もしくは、
交換する営業であって、古物を売却すること、
または、自己が売却した物品を当該売却の

相手方から買受ける事のみを行うもの以外』

 

 

 

言っている事がよくわかりません笑

 

 

 

なので、分かりやすく聞きました。

 

 

 

「古物営業」とは、

 

古物の

 

「売買」、

 

「交換」、

 

「委託を受けて売買」、

 

「委託を受けて交換」

 

を行う仕事を言います。

 

 

 

古物を売るだけのみを行う場合は、
古物営業に該当しません。

 

 

 

メーカーや小売店等から購入した新品を
転売する場合については、古物を

仕入れたわけではないため、

 

「古物の売買」、

 

「古物の交換」

 

には当たりません。

 

 

 

購入する以前は新品であったため、

 

 

 

「新品を仕入れて古物を売る」

 

 

 

ことになります。

 

 

 

これは、「自己が購入した物品を
売却する行為のみ」であり、

 

「古物営業」

 

には該当しないといえるそうです。

 

 

 

なので、メーカーや小売店等から
新品を購入し転売する行為は、
古物商許可は必要となりません。

 

 

 

結果として

 

 

 

販売する物品は
「古物」に該当しても、
販売行為は「古物営業」に
該当しないため、

 

「古物商許可」

 

が不要ということになります。

 

 

 

まとめ

 

メーカー、卸、小売店から購入した

新品の転売は、「古物営業法」の「古物営業」には
該当しないため古物商許可は不要となります。

 

 

 

しかし、消費者や転売業者から買い取った物を
転売する場合には、古物商許可が必要となります。

 

※個人売買サイトから仕入れたものは
Amazonさんでは新品出品はできません。

 

※Amazonさんの規約だけで考えるのではなく
しっかりと、流通ルートを確認し、
適正な取引を行いましょう。

 

 

 

仕入れ先が多岐にわたる最近のせどり。

 

 

 

一般量販店のみの仕入れという方も
少ないと思います。

 

 

 

なので、

 

「量販店」仕入れ、

 

「Amazon本体」仕入れ、

 

「メーカー」仕入れ、

 

「卸」仕入れ

 

で新品のみの販売をやっている場合は
「古物将許可」はいりませんが、

 

 

 

それ以外の仕入れをしている方は
古物商許可を取っておきましょう。

 

 

 

古物営業を行うにあたり、

正確な情報を取得しましょう。

 

 

 

 

不明点や、判断に迷う場合には、
管轄の警察署や行政書士さんに相談しましょう。

 

 

 


今日の原口は何位?

 

 

 

本日はここまでになります。

 

 

 

最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

 

 

 

みなさんにとっていい一日に
なる事を願っています。

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

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