おはようございます。
ここ数日、古物商について
話をさせてもらいました。
今日は総括をしたいと思います。
本日は
古物商問題 総括
について話を
していきます。
古物商について変化が
ありました。
警察の方と話をしていて、
改めてコロナ禍の凄さを感じました。
もちろん、働き方改革もあるでしょう。
一昨年、昨年と古物商申請が
めちゃくちゃ増えた。
そのため、知らなかったり、
間違っていたり、勝手な解釈を
したり・・・・
申請に来て説明を受けると
申請を取り消すといった方が
多いため・・・。(警視庁担当者談)
今回のサイト上でも明記の
流れとなっていると
と原口は考えています。
今回の問題で重要なのは
古物商許可の意味です。
古物商の一番の目的は
盗品の売買の禁止、抑制、
後追いです。
個人的な物のやり取り以外で
個人・法人対個人で買取をする場合、
身分証の確認が必要。
フリマアプリ
や
オークションサイト
は匿名性が高いので、
成人、未成年などをはじめとした
身分確認が不十分。
という状況です。
実店舗に関しては1万円以下の
買取時に店員さんの身元確認は
必要ですがコピーや記載の必要はない。
※買取単価1万円以上の場合、
買取商品が書籍、ゲーム、CD、
DVD、ブルーレイの場合は
台帳記載が必要です。
※記載項目は氏名、年齢、担当者住所
職業(職業は店名で可)
※確認義務と古物台帳記載義務は
別なので、それそれを所轄警察に
ご自身でお尋ねください。
店舗レシートをきちんと保管。
どこで何を買ったかが分かれば、
問題はない。
という状況です。
お話をいただいた警視庁の
担当者も現行法では今の状況に
追い付けていない。
という考えを持たれています。
古物営業法は昭和24年に
施行されていて、年々、
法改正がされています。
令和の時代に沿った法改正も
必ずされるはずです。
しかし、現状ではこの縛りに
対応するしかありません。
今回は古物商の変化という事ではなく、
間違った認識の訂正という目的で
記載がされました。
こうした変化、訂正に怯えたり、
もうだめだー!と悲観するより、
違う手を考えるのが良いと原口は
思います。
例えば・・・。
どこかのプラットフォームを
利用する。
という事は変化がつきものです。
しかし、そのプラットフォームは
最強の力になります。
商売で一番必要な事は
集客です。
その集客の力を借りてそして、
そのプラットフォームの
変化に対応していけば
良いだけの話です。
今回の訂正ではフリマアプリ、
オークションサイトで仕入れを
して販売する事は古物営業法の
違反になってしまう。
それならば法人サイトから。
または店舗で身元確認方法を
考える。
ジャンルを変えるなどなど。
せっかく覚えたせどり。
やり方はいくらでもあります。
場所が変わっても商材が変わっても
基本は同じ。
安く買って高く売る。
そう同じことをするだけです。
変化に対応する事は
余裕で可能です。
そして一番大事なのは
以前の記事にも書かせて
いただきましたが、
責任は自分にあります。
自分でやっている事、
自分でやろうとしている事
はどれがOKで何がNGか
しっかりご自身でも
確認をしましょう。
伝聞や噂。
つまり誰かが言っていた。
どこかで言っていた。
という曖昧な認識で判断を
するのではなく自分の目で、
耳でしっかり確認をしましょう。
自分の行動の行く末を
他人に委ねてはいけません。
今回は所轄の警察に電話をすれば、
すぐに直接確認ができます。
気になったら即確認。
的確な場所に連絡をすれば、
10分もせずに間違っていないかを
確認できます。
確認が出来れば、確信をもって
行動する事ができます。
これからもくる変化や訂正に
対応していきましょう。
本日はここまでになります。
最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
みなさんにとっていい一日に
なる事を願っています。
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