おはようございます。
昨日の続きです。
2023年10月からスタートする
インボイス制度。
激変緩和措置で
大幅減税の発表が
ありました。
本日は
インボイス制度、
激変緩和2
について話を
していきます。
スクールについて興味のある方、
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昨日は売上税額2割という
話をさせていただきました。
インボイス制度で課税事業者を
選択すると3年の間・・・・。
特別サービス!
消費税が売上の2割の
納付で良いよ!
という特例でした。
しかし・・・。
簡易課税制度と似てない?
と思った原口は
税理士さんに即連絡です。
聞いてみました。
簡易課税制度。
もらう消費税の○○%を
納税したらいいよ!
という業種によって税金計算を
めっちゃ簡単にする制度です。
不動産業 60%
サービス業 50%
飲食店、一人親方 40%
製造業 30%
小売業 20%
卸売業 10%
こんな感じです。
今回のインボイス制度で
課税事業者になると売上税率
20%の消費税の納付で良いよ!
の緩和策。
上の表で言うと・・・。
不動産業 60%
サービス業 50%
飲食店、一人親方 40%
製造業 30%
小売業 20%
卸売業 10%
線より上の業態は
嬉しい!ってなります。
小売業は
なんじゃい!
かわらないやんけ!
卸業にいたっては
損じゃんかぁ!!!!!
になります。
手間暇かけた割に
インボイス制度特例
と
簡易課税制度
の差があまりありません。
不動産業の方々、
サービス業の方々は
ひゃっほいですね!
小売り業、卸業の方々は
あんま変わらない!
もしくはメリットが
少ない!
そうなんです。
この軽減措置。
メリット、デメリットが
あります。
メリットは・・・。
計算がシンプル。
払う消費税の20%なので、
もらう領収書などが
インボイスかどうか?
を気にしなくて良い。
けど、これ軽減税率と
同じです。
違うメリットがあるのは
原価率です。
仕事の原価率が80%以下の場合。
売上から原価と経費を
引いて
利益が20%以上の
職業の場合。
つまり年間の利益率が
20%以上の方々はメリットが
あります。
デメリットは
特別措置は3年間。
4年目からは消費税が
倍増以上の可能性もあります。
※利益率20%以上の職業の方。
また2023年10月から施行ですが
いつまでに特例申請しなきゃ
いけないのかはまだ未定。
一回特例を申請したら、
解除できるかまだ未定。
一番面倒なのは・・・。
軽減税率とどっちがお得!?
をめちゃくちゃ試算しないと
ダメなんです。
今の情報だけだと
メリットが軽減税率と
同じじゃね?
に対して
デメリットが面倒すぎ!
が勝ってしまっています。
原口のスクールや読者さんは
副業が多いので今回の軽減措置の
情報を聞いて・・・。
税理士さんに聞いた結果
個人事業主、
フリーランス
の方々は今後の情報を
待って判断。
と原口は思いました。
本日はここまでになります。
最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
みなさんにとっていい一日に
なる事を願っています。
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